特定信書便


特長

請求書の類や証明書の類などの「信書便物」を特定のサービスでお届けいたします。

「特定信書便事業」とは…
信書の輸送に関して特定の信書便の役務を提供するサービスです。
株式会社ガッツは総務省から以下の役務の許可(許可番号近特98号)を取得いたしました。

▶特定信書便事業許可状(PDF:757KB)

ガッツ特定信書便
【1号】…長さ、幅および厚さの合計が73cmを超え、または重量が4kgを超える信書便物をお届けするサービス。
【3号】…1個の料金(運賃)が税込みで800円を超える信書便物をお届けするサービス。


サービスエリア

近畿圏(大阪、京都、滋賀、和歌山、奈良)
中部圏(岐阜、愛知、三重、長野、静岡)


お取り扱いサイズ

ガッツ特定信書便【1号】【3号】
長さ、幅および厚さの合計が73cmを超え160cm以内、または重量が4kgを超え30kg以内のお荷物が対象となります。


料金

ガッツ特定信書便料金は次のとおりです。


料金の支払い方法

元払い(現金決済)
お荷物をお預かりする際に現金決済
元払い(売掛)
荷送人さまへ月ごとにまとめて請求書を発行(※法人のお客さまのみ)
着払い(現金決済)
お荷物をお渡しする際に現金決済
着払い(売掛)
荷受人さまへ月ごとにまとめて請求書を発行(※法人のお客さまのみ)


▶一般貨物自動車運送事業者用標準信書便約款 (PDF:3,618KB)

▶貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款 (PDF:1,911KB)

「信書」とは、「特定の受取人(※1)に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する(※2)文書(※3)」と定義されています。

※1「特定の受取人」とは、差出人がその意思の表示または事実の通知を受ける者として特に定めた者のこと。
※2「意思を表示し、または事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表し、または現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えること。
※3「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他有体物のこと。
(電磁的記録物を送付しても信書の送達にはなりません)。

• 損害賠償の限度額は30万円です。
• 危険品、貨幣および有価証券のお取り扱いはできません。
• 天災・事故などによる交通渋滞、異常気象が原因でお届けが遅れる場合がございます。
• 梱包は、荷送人さまにてお願いいたします。
• 個人情報や高額品等、特別な扱いが必要なものについては、必ず担当者にお申し出ください。
• 専用の送り状を使用するため、一般の送り状での出荷はできません。
• 送り状の「品名」欄に、具体的な内容や特別な注意事項の記載をお願いいたします。